2015年2月13日
中央労働基準監督署は、2月6日付で韓国最大手・国民銀行の東京支店に勤務していた韓国人男性(当時37歳)が2013年12月に自殺したことについて、過労による精神障害などが原因だとして労災認定しました。遺族の代理人弁護士が2月9日、明らかにしました。
男性は2006年に入行し東京支店で融資業務を担当しており、2013年6月ごろから、不正融資についての韓国当局などへの検査対応で仕事量が増加しました。2013年9月と10月の時間外労働は約100時間に上り、11月にはうつ病とみられる症状を発症しました。
国民銀行員の東京支店は、一部の歴代東京支店長や役職員が同一企業グループの複数の法人に分散した融資や、根拠資料を偽造し担保価値を水増しした水増し融資などの多数の不正融資をしていたなどとして、金融庁が20142014年9月4日から2015年1月3日の4カ月間、新規顧客との取引など一部業務の停止を命じています。
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2015年2月9日
厚生労働省は、1月30日に昨年10月末までの外国人雇用の届出状況を発表しました。
発表によると外国人労働者数は、前年同期比9.8%の増加の787,627人で、届出義務化以来、過去最高を更新しました。
主なポイントは、次の通りです。
○外国人労働者数は787,627人で、前年同期比70,123人、9.8%増加(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新)
○外国人労働者を雇用する事業所数は137,053か所で、前年同期比10,324か所、8.1%の増加(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新)
○国籍別では、中国が最も多く311,831人(外国人労働者全体の39.6%)。次いでブラジル94,171人(同12.0%)、フィリピン91,519人(同11.6%)の順。対前年伸び率は、ベトナム(63%)、ネパール(71.3%)が高い。
○在留資格別では、「専門的・技術的分野」の労働者が147,296人で、前年同期比14,725人、11.1%の増加。また、永住者や永住者を配偶者に持つ人など「身分に基づく在留資格」は338,690人で、前年同期比19,902人、6.2%の増加
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072426.html
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2015年2月7日
光通信(東京都豊島区)の当時30代の男性社員が虚血性心不全で突然死したのは過労が原因だったとして、男性の両親が国に労災認定を求めた訴訟の判決が2月4日、大阪地裁でありました。中垣内健治裁判長は、死亡の3年前にさかのぼり、「疲労の蓄積があった」として労災に当たると判断し、労災補償を不支給とした労働基準監督署の処分の取り消しを命じました。
厚生労働省が定めた過労死の労災認定基準は原則、死亡するまでの6か月間について判断され、時間外労働の目安は1か月平均80時間となっています。池袋労働基準監督署は、男性の死亡前6か月の時間外労働がいずれも1か月当たり80時間を下回っていたことなどを理由に、平成23年3月に労災を認めない決定をしていました。
判決で中垣内裁判長は、亡くなる3年前から7か月前までの30か月間に、1か月当たり80時間を超す月が21か月あった点を重視し、恒常的な長時間労働で疲労を蓄積させたと認めました。また、死亡前の6か月間についても「クレーム処理などの業務に伴う精神的負荷が大きく、疲労の蓄積は解消されなかった」と判断し、労災に当たると結論付けました。
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2015年1月23日
厚生労働省は1月21日、年金の伸び率を物価や賃金の伸びより抑える仕組み(マクロ経済スライド)の強化を柱とする報告書案を社会保障審議会部会に示し、了承されました。マクロ経済スライドについて、将来、物価・賃金が下落するデフレになった場合でも実施するよう求めました。
2004年の年金改革で導入されたマクロ経済スライドは、年金財政が安定するまで、年金の伸びを少子高齢化による財政悪化分(現時点の試算で0.9%)だけ抑える仕組みで、物価が1%増でも年金は0.1%増にとどめます。現行制度では、デフレ下では適用できないことになっていますが、報告書案は、物価下落時でも0.9%減を完全に適用できるようにします。
報告書には、高所得高齢者の基礎年金の減額などの必要性や、国民年金保険料の納付期間を現在の60歳から65歳に延長することも盛り込まれました。
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2015年1月23日
かつら製造・販売の大手A社の元従業員の女性が、店長だった男性従業員から繰り返しセクハラを受けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症、退職を余儀なくされたとして、同社に対し計約2700万円の損害賠償を求めていた訴訟が、昨年11月に和解していたことがわかりました。同社は女性に解決金として1300万円を支払うということです。和解条項では、和解金の半額は男性従業員が負担、女性の居住する地域近隣に男性従業員を勤務・出張させない、としています。今回の和解額は、同種事案の中でも、かなりの高額だそうです。
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