マイナンバー 改正案閣議決定 預金口座に番号

2015年3月14日

マイナンバーの番号利用を拡大する為、政府は10日、銀行の預金口座へ番号がつけれるようにする改正案を閣議決定しました。

 2018年1月より番号登録を開始する予定で、これにより個人資産の把握や公平適性な納税につなげるとのことです。

マイナンバー企業の対応着手に遅れ 周知の方針

2015年3月10日

2016年1月から始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度への企業の対応が遅れています。
甘利経済財政担当相は3月6日の会見で、民間企業への対応を呼び掛けるとともに、周知徹底を図る方針を示しました。

 税や年金などの手続きで従業員のマイナンバーを扱うため、その準備を進める必要があります、従業員の番号を集め、企業側には従業員のマイナンバーの把握や法定調書への記載といった事務が発生し、厳しい情報管理が求められます。

 内閣府の調査では、マイナンバー制度は3割の人が全く知らないと答えており、政府は、今後、テレビCMや新聞広告などを通じて国民への認知度を拡大していく方針です。

平成27年度の健康保険・厚生年金保険の保険料額表が発表になりました

2015年3月3日

平成27年度の健康保険・厚生年金保険の保険料額表が発表になりました。
保険料率の変更は、4月分(5月納付分)からとなります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou

セクハラ発言への警告ない懲戒処分は「妥当」 最高裁

2015年2月28日

大阪の水族館運営会社の男性管理職2人による女性派遣社員へのセクハラ発言をめぐり、会社側が警告せず出勤停止とした懲戒処分が重すぎるかについて争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)でありました。第1小法廷は判決理由で「会社内でセクハラ禁止は周知されており、処分は重すぎない」として、処分を無効とした二審・大阪高裁判決を取り消し、懲戒処分を妥当とする一審・大阪地裁判決が確定しました。

 今回の裁判を起こした男性2人は、いずれも職場でのセクハラ発言を理由に、勤務する大阪の会社から出勤停止30日と10日の懲戒処分を受け、管理職の課長代理から一般職の係長に降格させられました。この処分について管理職だった男性社員2人は、「重い処分なのに、事前の警告がなく手続きが不当」と主張していたものです。1審は訴えを退けましたが、2審は「女性から明確な拒否の姿勢を示されず、相手から許されていると勘違いしていたことを考慮すると、出勤停止などは重すぎる」として処分を取り消していました。

 最高裁小法廷は判決理由で、会社がセクハラ禁止文書を作成して職場で周知したり、全従業員に研修参加を義務づけたりしていたことを挙げ、「管理職としてセクハラへの懲戒の方針を当然認識すべきだった」と指摘し、セクハラ発言の多くが密室で行われ、「会社が被害を具体的に認識して警告や注意をする機会はなかった」として、処分手続きに問題はなかったと結論付けました。

シルバー人材でけが 保険適用の訴え認めず 奈良地裁

2015年2月28日

2009年にシルバー人材センターに紹介された樹木剪定作業で骨折した男性(2013年に71歳で死去)の長女が、健康保険が適用されないのは不当として全国健康保険協会に不支給処分の取り消し、法整備を怠ったとして国に慰謝料など約80万円を求めた訴訟で、奈良地裁(牧賢二裁判長)は26日、原告側の請求を棄却しました。

 判決などによりますと、男性は2009年11月、奈良県内の住宅にある庭木の手入れを委託されたが、作業中に石垣が崩れて足の指を骨折しましたが、センターと男性は雇用関係になく労災保険が適用されませんでした。また当時男性は、長女が加入する協会けんぽの被扶養者で、健康保険についても「業務上のけが」として適用されませんでした。

 判決で牧裁判長は、不支給処分について「男性の作業は業務に当たり、裁量権の逸脱はなく適法」と認定しました。

 訴訟を契機に、シルバー人材センターの委託作業中やインターンシップでのけがなど、労災も健保も適用されない「制度の谷間」の問題が表面化したことから、国は2013年10月に改正健保法を施行し、業務中のけがや病気で労災保険が適用されない場合に健康保険が適用されるようになりました。判決は改正法の遡及適用も認めませんでした。