2015年6月3日
支払先から個人番号の収集ができない場合の対応について国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」の国税分野におけるFAQが更新されました。
ポイントは記録を残すということです。
Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
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2015年5月19日
自宅から通勤していたにもかかわらず、単身赴任手当を合計13万8千円を受け取っていたとして、40代の男性警部を本部長訓戒の処分にしていたことが5月14日に明らかになりました。
警部は自ら降格を申し出て現在は巡査部長として勤務しており、不正受給した手当も全額返済しました。
県警によると、2014年4月に岐阜県各務原署に赴任し同署近くの官舎を借り、毎月2万3千円の単身赴任手当を、約半年間にわたり受け取っていました。
しかし、実際にはほぼ毎日、自宅から通勤していたといいます。
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2015年5月19日
平成27年5月15日に国税庁より、法定調書関係の新様式が発表になりました。
詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei.htm
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2015年5月18日
国税庁より、国税分野における社会保障・税番号制度の導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点を取りまとめたものが5月12日に公表されました。
各種様式に個人番号を記載して提出する場合には、それぞれ【ポイント】に記載の本人確認書類が必要となります。
なお、e-Taxで送信する場合には、これらの書類は不要です。
様式の変更点についての最新情報や国税分野における社会保障・税番号制度の内容については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度について」を参照してください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
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2015年5月18日
厚生労働省は、いわゆる「ブラック企業」への対策として、違法な従業員の長時間労働を繰り返す大企業に対し、是正勧告の段階で社名を公表する方針を固めました。
違法に月100時間を超える残業が行われるなどして複数の支店や営業所が是正勧告を受け、是正勧告の回数が合計で一定以上に達した時点で、組織としての問題とみなして企業名を公表するとしています。対象になるのは資本金や従業員の数が一定以上で複数の都道府県に事業所を置く大企業で、中小企業は除きます。
厚生労働省は、全国に展開する大手企業の中でも違法な長時間労働が繰り返されているケースが見られることから、ブラック企業への対策の一環として行政指導の段階で企業名を公表することにし、具体的な基準を検討していました。現在は、全国の労働基準監督署を通じて毎年10万件前後の事業所に是正勧告をしていますが、企業名を公表するのは是正勧告に従わず刑事事件として書類送検した場合だけで、これまで大企業の名前が公表されたケースはほとんどないということです
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