‘更新情報’ カテゴリーのアーカイブ

厚労省、マイナンバー(社会保障分野)について最新情報を公開

2015年4月18日 土曜日

厚労省が4月10日付けで以下の資料を更新しました。

 「社会保障分野への社会保障・税番号制度の導入に向けて
(社会保障分野)~事業主の皆様へ~」
 社会保障分野での個人番号利用事務の詳細や変更が予定されている届出書の名称、また、個人番号記載の必要のない届出書が掲載されています。

資料のダウンロードは以下のURLからご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf

労働基準法等の一部を改正する法律案の概要(第189回通常国会提出案)

2015年4月8日 水曜日

Ⅰ 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等

(1) 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
 • 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止   する。(3年後実施)
(2) 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
 • 時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」   旨を明確にする。
(3) 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
 • 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して  与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の   日数分については指定の必要はない)。
(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進(※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)
 • 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働  時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代える  ことができることとする。

Ⅱ 多様で柔軟な働き方の実現

(1) フレックスタイム制の見直し
 • フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
(2) 企画業務型裁量労働制の見直し
 • 企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
(3) 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
 • 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を   必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等  を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
 • また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医  師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)

施行期日:平成28年4月1日(ただし、Ⅰの(1)については平成31年4月1日)

マイナンバー本人確認の際の身分証明書の記載内容が不一致の場合の扱いについて

2015年3月30日 月曜日

マイナンバーの本人確認の措置につきましては、従来は内閣府として「通知カード」と身分証明書と記載内容が不一致だと身元確認の書類として不十分という回答でしたが、現在は、「氏名と住所が一致、または、氏名と生年月日が一致していればよい。」というように変更されました。

 「通知カード」と住所が異なる免許証やパスポートが提供された場合には、実務上は念のため住所が異なっている理由を記入してもらって提出していただくことをお勧めいたします。

ブラック企業の新卒求人拒否など 青少年雇用促進法案

2015年3月19日 木曜日

政府は17日、若者の雇用対策として、ブラック企業として疑われる企業からの新卒求人をハローワークが一定期間受付をしないようにする、などをまとめた青少年雇用促進法案を決定しました。

 長時間労働を強いたり残業代を支払わなかったりするいわゆる「ブラック企業」が社会問題化されていますが、政府はこの「ブラック企業」を排除することによって、若者の就職や雇用継続を支援していくということです。政府、与党は今国会での成立を目指しています。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要が発表になりました

2015年3月17日 火曜日

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要が発表になりました

1.派遣事業の健全化
○ 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。

2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
○ 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措置を講ずる。
① 派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。
② 派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置※(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付け。

3.労働者派遣の位置付けの明確化
○ 厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する。

4.より分かりやすい派遣期間規制への見直し
○ 現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
① 事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには 過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
② 個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。

5.派遣労働者の均衡待遇の強化
○ 派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化する。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html